(総則)
第1条
「道の駅」黒井山グリーンパークの”農山漁村振興交流会館」において農産物及び水産品ならびにそれらの加工品等の販売を希望する者は、「販売者登録」をしなければならない。よって以下に、その販売者登録に関する必要な事項を定める。
(特産品提供者の資格)
第2条
原則として瀬戸内市内において農産物・果樹・水産品などの直接生産者ならびに、その団体。
(提供者登録)
第3条
- 新規に販売者登録を希望する者は、所定の販売者登録申込書に記入し提出する。
(販売手数料の徴収)
第4条
有限会社曙の里 おくは、特産品提供者から販売手数料を徴収するものとする。
- 農水産物(一次産品)は、販売金額に15%を乗じた額(円以下切捨て)
- 農水産加工品(二次産品)、その他は販売金額に20%を乗じた額(円以下切捨て)
- 前項1.2の提供者が瀬戸内市以外の場合は各々に5%を上乗せした額(円以下切捨て)
(取り扱い要領)
第5条
有限会社曙の里 おくが扱う販売物は原則として完全委託とし、その取り扱い要領は次のとおりとする。 (1)一次産品(生鮮産品)
- 契約提供者は営業日の午前8時30分までに販売物を搬入し、職員の検品を受け納品記録簿に記入する。
- 提供者は職員と合議のうえ販売価格を設定する。
- 販売商品の陳列・補充は提供者が随時行う。
- 残品は出荷当日中に提供者が引き取ること。
- ※鮮度・品質に影響の希薄な商品に関してはこの限りではない。
(2)二次産品(農産物加工品及び手作り加工品など)
- 提供者(生産者)は保健所等の指示に従い衛生管理を徹底する事。
- 賞味期限を厳守し販売品には、生産者(住所、氏名、連絡先)や製造年月日を明記する事。
- 提供者は常に品質管理に努め、万一問題等が生じた場合には全ての責任を負うものとする。
(3)提供者は顧客との直接取引きをしてはならない。※万一、不正が発生した場合には提供者の資格を剥奪する。
(精算)
第6条
販売代金の支払いは、毎月末締めとし所定の手数料を差し引き翌月15日に指定口座へ振り込むものとする。(振込み日が休日の場合には翌・最初の金融機関営業日
第7条
商品提供者は、有限会社曙の里おくとの連絡を密にして、販売状況を把握しながら生産・出荷・展示に努めるものとする。
(その他)
第8条
この規定に定めるもののほかの詳細については、当社において決定しその旨を通知する。
(附則)
この規定は、平成16年4月1日より施行する。